2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができますよう、喫煙専用室を掃除する従業員につきましては、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員の方と同様に、これらの努力義務規定に基づきます対応の例をガイドラインなどによりましてお示しをすることといたしてございます。
従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができますよう、喫煙専用室を掃除する従業員につきましては、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員の方と同様に、これらの努力義務規定に基づきます対応の例をガイドラインなどによりましてお示しをすることといたしてございます。
飲食店が特定の時間帯だけを喫煙可能にする場合、でも、それはもう喫煙可能場所となるので常時二十歳未満の者の立入りは禁止されるんだと、時間分煙、これも認めないんだと、こういう答弁でございました。
既存の小規模飲食店など、喫煙可能場所のある店舗で働く従業員につきましては、事業者等に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることや、事業主が求人を行う際の明示事項に職場における受動喫煙に関する状況を追加することなどによりまして、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいりたいと考えているところでございます。
健康影響が明らかになっている紙巻きたばこのように喫煙専用室でのみ喫煙できるという取扱いとはしないものの、仮に将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題となること、また、WHOにおきましても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究が必要としているものの、現時点でも一定の規制は必要であると判断していること、こういったことも踏まえまして、望まない受動喫煙を防止する観点から、喫煙可能場所以外
今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所の技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。 この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。
次に、第二種施設や既存特定食品提供施設について、喫煙可能場所としての条件は、技術的基準に適合した室、構造及び設備と規定をされておりますけれども、どこが基準調査をして、何を根拠として設定をするのでしょうか。もちろん、いろんな基準はあると思いますけど、施行したときにそれが本当に満たしているかどうかということも確認が必要な場合もあるかもしれません。そこについて確認をさせていただきたいと思います。
その上で、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員については、事業者等に対し従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例を国のガイドラインで示すこと、事業主が求人を行う際の明示事項に職場における受動喫煙対策の状況を追加することなどにより、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいります。
改正案では、喫煙可能場所への二十歳未満の者は立入禁止となっていますが、実際には、喫煙可能な場所に出入りする一人一人の年齢を確認することは現実的ではありません。他方、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所に立ち入らせた場合の罰則の適用もない中で実効性ある対策をどのように行っていくのか、答弁願います。
このほかに、今お話ありました、成人の妊婦の方につきましては、喫煙が可能となる場所への標識の掲示をまず義務づけることによりまして、喫煙可能場所を認識することができるほか、従業員への受動喫煙対策につきましては、事業所等に対しまして、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、妊婦の方には特に配慮が必要であることも含めまして、対応の具体例をガイドラインで示すこと、また、事業主
実際に喫煙可能な場所への立入りの可能性があるアルバイトを雇う求人募集をするのに、実際に喫煙可能場所にも入ってもらわなきゃならぬというのを、いやいや、我が店舗は全部禁煙ですよということで募集をかけて従業員を雇い入れた場合、これは一体どういう扱いになるのか、ここは副大臣、お答えをいただけますか。
ただ、今回の法律案では、従業員も含めて二十歳未満の者を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないと先ほどから何度も説明があるところでありますが、管理権原者が、特に悪質な管理権原者も想定されるわけでありまして、そうした方々には罰則の適用がここはないわけであります。
政府案は、従業員のうち、二十歳未満の者については喫煙可能場所に立ち入らせてはいけないこととしていますが、二十歳以上の者についてはそのような制限を課しておらず、使用者に対して適切な措置をとることを努力義務のみとしたり、省令により、従業員の募集の際にどのような受動喫煙対策を講じているかについて明示することとしている程度です。
また、既存の小規模飲食店など、喫煙可能場所のある施設で働く従業員については、喫煙可能な場所について二十歳未満の立入りを禁止すること、事業者等に受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務を設けるとともに、対応の具体例をガイドラインで示して助言指導を行うこと、事業主が求人を行う際の明示事項に、職場における受動喫煙対策の状況を追加することにより、望まない受動喫煙が生じないよう対応してまいります。
また、既存の小規模飲食店については経過措置を設けているものの、新規店舗は原則屋内禁煙とすること、二十歳未満の方を喫煙可能場所に立ち入らせないことといった内容を盛り込んでおり、今後、受動喫煙対策が段階的に進む実効性のある案になっていると考えております。(拍手)