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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号

従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができますよう、喫煙専用室を掃除する従業員につきましては、既存小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員の方と同様に、これらの努力義務規定に基づきます対応の例をガイドラインなどによりましてお示しをすることといたしてございます。

福田祐典

2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号

既存小規模飲食店など、喫煙可能場所のある店舗で働く従業員につきましては、事業者等受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応具体例を国のガイドラインによりお示しすることや、事業主求人を行う際の明示事項職場における受動喫煙に関する状況を追加することなどによりまして、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいりたいと考えているところでございます。

福田祐典

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

健康影響が明らかになっている紙巻きたばこのように喫煙専用室でのみ喫煙できるという取扱いとはしないものの、仮に将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題となること、また、WHOにおきましても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究が必要としているものの、現時点でも一定の規制は必要であると判断していること、こういったことも踏まえまして、望まない受動喫煙防止する観点から、喫煙可能場所以外

福田祐典

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等設置禁止や、また標識掲示でございますとか、喫煙可能場所技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。  この管理権原者とは、施設改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設所有者が該当するものと考えております。

福田祐典

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

次に、第二種施設既存特定食品提供施設について、喫煙可能場所としての条件は、技術的基準に適合した室、構造及び設備と規定をされておりますけれども、どこが基準調査をして、何を根拠として設定をするのでしょうか。もちろん、いろんな基準はあると思いますけど、施行したときにそれが本当に満たしているかどうかということも確認が必要な場合もあるかもしれません。そこについて確認をさせていただきたいと思います。

三浦信祐

2018-07-04 第196回国会 参議院 本会議 第32号

その上で、既存小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員については、事業者等に対し従業員受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応具体例を国のガイドラインで示すこと、事業主求人を行う際の明示事項職場における受動喫煙対策状況を追加することなどにより、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいります。  

加藤勝信

2018-07-04 第196回国会 参議院 本会議 第32号

改正案では、喫煙可能場所への二十歳未満の者は立入禁止となっていますが、実際には、喫煙可能な場所に出入りする一人一人の年齢を確認することは現実的ではありません。他方、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所に立ち入らせた場合の罰則適用もない中で実効性ある対策をどのように行っていくのか、答弁願います。  

浜口誠

2018-06-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号

このほかに、今お話ありました、成人の妊婦の方につきましては、喫煙が可能となる場所への標識掲示をまず義務づけることによりまして、喫煙可能場所を認識することができるほか、従業員への受動喫煙対策につきましては、事業所等に対しまして、従業員受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、妊婦の方には特に配慮が必要であることも含めまして、対応具体例ガイドラインで示すこと、また、事業主

福田祐典

2018-06-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号

実際に喫煙可能な場所への立入りの可能性があるアルバイトを雇う求人募集をするのに、実際に喫煙可能場所にも入ってもらわなきゃならぬというのを、いやいや、我が店舗は全部禁煙ですよということで募集をかけて従業員を雇い入れた場合、これは一体どういう扱いになるのか、ここは副大臣、お答えをいただけますか。

桝屋敬悟

2018-06-08 第196回国会 衆議院 本会議 第35号

政府案は、従業員のうち、二十歳未満の者については喫煙可能場所に立ち入らせてはいけないこととしていますが、二十歳以上の者についてはそのような制限を課しておらず、使用者に対して適切な措置をとることを努力義務のみとしたり、省令により、従業員募集の際にどのような受動喫煙対策を講じているかについて明示することとしている程度です。  

白石洋一

2018-06-08 第196回国会 衆議院 本会議 第35号

また、既存小規模飲食店など、喫煙可能場所のある施設で働く従業員については、喫煙可能な場所について二十歳未満の立入りを禁止すること、事業者等受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務を設けるとともに、対応具体例ガイドラインで示して助言指導を行うこと、事業主求人を行う際の明示事項に、職場における受動喫煙対策状況を追加することにより、望まない受動喫煙が生じないよう対応してまいります。  

加藤勝信

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